
実際痴漢冤罪に巻き込まれてしまった場合、その男性はどのように危機を乗り越えていけば良いのでしょうか?
刑訴法第217条「軽微事件と現行犯逮捕」を見てみると「30万円(刑法、暴力行為など処罰に関する法律及び経済関係罰則の警備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留または科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡するおそれがある場合に限り、第213条から前条までの規定を適用する」とあります。
ここで大事なのは「何々である場合に限り」の部分で、こちらが住所や氏名を明らかにした場合、逃亡のおそれがない場合は現行犯逮捕を出来ないということです。
なので女性に痴漢と疑いをかけられ、駅員に引き渡されそうになったら落ち着いて、身分証を提示し、名刺などを差し出して、「自分は痴漢では無い、住所と氏名も明らかにします」という姿勢をつらぬけば、法律上、その場で現行犯逮捕をすることが出来ません。
それでも中にはこの法律を知らなかったり、被害者の女性の方を信じすぎていて、男性側の意見を全く聞かない駅員なども存在しますが、無理やり連れていかれるとその時点で別の刑法にその駅員と女性が引っ掛かりますので男性側の民事での勝利が確定します。大事なのは挙動不審な態度にならないこと、痴漢をしていないのに痴漢だと疑われた時点でむしろこちらが被害者なのですから堂々と無罪を主張しなければいけません。