
もし刑訴法第217条「軽微事件と現行犯逮捕」を行使して話をしても駅員などに駅員室などに連れていかれるとその時点で刑法220条「逮捕監禁罪」にあたります。
これは「不法に人を逮捕または監禁したる者は3ヶ月以上5年以下の懲役に処す(開放を拒んだり、力づくで事務室に連れていくことはできない)」というもので、もし駅員などに「いいから、少し話を聞くだけなので来て下さい」などと言われても断固拒否を貫き、「それは任意かどうか」を確かめ、任意だというならきっぱりと断ってその場を去りましょう。
それでも引き止めてきて連れていこうとしたらこの「逮捕監禁罪」のことを引き合いに出しましょう。逮捕監禁罪は連れて行く駅員だけではなく、痴漢誤認して駅員に引き渡そうとした女性も含まれますのでそのことも言及しておくと痴漢関係の法律を勉強している駅員なら無理に連れて行くということをやめて、女性に痴漢というのは間違いではないのかという説得に回ってくれます。
大事なのは毅然とした態度です。被害を被っているのはこの場合、痴漢だと疑われた男性なのでやましいことなど一つもありません。当然の権利を当然に行使しているだけなので堂々と自分の利を主張して一刻も早くその場の片をつけましょう。
それでも無理やり駅員室に連れていかれるとこの時点でこの駅員は刑訴法217条と刑法220条、男性を痴漢と間違えてしまった女性は刑法220条に違反していることになります。