
さて、痴漢と疑われてしまった男性が刑訴法第217条「軽微事件と現行犯逮捕」と刑法220条「逮捕監禁罪」を主張したにも関わらず駅員が無理やり駅員室へと連れて行くとこの時点で駅員は2つの条例に違反しているわけですが連れてこられると更にその場所に駐屯している鉄道警察がやってきて尋問が開始されます。
ここで大事なのは一言目の言葉を鉄道警察が発することです。決してこちらから口を開いてはいけません。もし、ここで警官がいきなり「おたく名前は?痴漢やったの?」などと言ったら男性側の優位が確定します。
何故なら刑事訴訟法198条に定められている「被疑者の出頭要求・取り調べ」に違反しているからです。刑事訴訟法198条は「検察官、検察事務官または司法警察職員は取り調べに際して、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない(取り調べに際して、まず黙秘権があることを伝える義務がある)」です。
つまり警官はまず最初に男性に対して、「あなたには黙秘権があります、必要ならば弁護士を呼ぶことができる」と言わなければこの時点でこの刑事訴訟法198条に違反していることになります。あとは男性はこのことを警官に告げ、「当番弁護士を呼んでください、以後は黙秘します」と言ってひたすら黙秘を貫きましょう。
何を言われても一言も発せず、弁護士が来るまで待ってください。「違います」や「やってません」「間違いです」なども言ってはいけません。完全黙秘を貫いてください。弁護士が来たら経緯を説明し即時開放となります。