
正確には「わいせつ物頒布等の罪」と言われている刑法175条で規定されている犯罪の中の一つです。わいせつ物頒布罪は「わいせつな文章、図画その他の物を頒布した者は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する」罰則です。
ちなみに頒布とは無償で不特定多数に向けて交付することであり、インターネットを使った所謂アダルト方面の画像、動画、小説の配布、街頭でのピンクチラシの配布などがこれに当たります、が、本条における「わいせつ」という定義に置いて、かなり物議醸し出していて、しばしばニュースなどに取り上げられることもあります。
有名なものになるとサンデー娯楽事件やチャタレー事件などでしょうか。チャタレー事件など文芸作品に対して本条の適用があるか問題になる事件など、猥褻性と芸術性との関係をいかに解すべきか、つまり「表現の自由」との関連との問題で取り出たされることが多いです。
インターネットのわいせつホームページなどについては近年までは取り締まりが難しいとされていましたが最近では随分と制定が進み、ホームページが日本語運営など明らかに日本人をターゲットにしたものの場合で日本国内で送受信をしている場合などは日本のわいせつ物陳列罪(同じ175条)が適用された大阪地判の例などがあります。
なお俗に露出行為についての罪名を「わいせつ物陳列罪」と言うことがありますが、軽犯罪法や公然わいせつ罪の方に該当するために、この刑法にはあたりません。