
刑法234条に定められているのが威力業務妨害罪です。刑法の通りの文をまず上げると「 威力を用いて人の業務を妨害する罪。刑法第234条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる」とあります。
この「威力」と「業務」いうのがこの威力業務妨害罪のキーポイントで威力というのは実際にその加害者が犯行に及んだ場合、つまり直接的な犯行を指します。
業務というのはただ単なる営業・生産などの職業として行う生産活動だけではなく、人の反復的な社会活動一般を指します。つまり痴漢に当てはめると加害者、犯人が直接被害者を触っている。(威力)被害者は社会的活動一般を行っていた。(業務)この二点から威力業務妨害罪が適用されます。
威力業務妨害が適用される電車内痴漢の場合はその鉄道会社にも加害者が直接的に鉄道会社に対して、営業を妨害したので威力業務妨害が取られます。
社会活動一般なら被害者本人側も威力業務妨害罪で訴えてよさげなものですが取られる優先順位が公然わいせつ罪の方が上のためにこちら側は適用されません。ちなみにかなり似たものに偽計業務妨害罪というのがあります。(こちらは第233条後段です)同じ業務妨害罪ですがこちらは威力と違って公に犯行が行われず陰密に行われた場合に適用されるものです。迷惑メールなどが発信元を全く関係の無い企業などにしているとこちらの偽計業務妨害罪の範囲になります。(実際に逮捕された判例もあります)