
軽犯罪法第1条第5号は軽犯罪法第1条の中で、最も色濃く痴漢犯罪を取り締まる文章で定められている部分です。
具体的な一文では「公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者」と記されています。
要約すると公共の場所で迷惑をかけたものは違反ということになるのですが、大別的には痴漢行為限定では無く「粗野・乱暴」の罪です。ですので痴漢行為ももちろんのこと酔っ払いなどがお店のカウンターで別のお客さんに大きな声でからんでみたり、酔っ払ったはずみで何か物を掴んでそれで大きな物音を立ててもこの軽犯罪法に違反します。
酔っ払って痴漢は間違いなくアウトです。酔っ払ってなくてももちろんアウトです。具体的な3つの態様を大阪府警の纏めで見てみると、「あなたに大声で「バカ野郎!」等の粗野な言葉を浴びせる」、「あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションを鳴らすなど、乱暴な行為をする」、「一生呪ってやるなどのあなたが不安に感じるような言葉や手紙やメールに書くなどしてあなたに伝える」とあります。
大事なポイントは怪我をしたり物を破壊されたりしない程度の行為がこの軽犯罪法第1条第5号になるというところです。痴漢はとても不快で不安にさせる行為ですのでこの刑法が当てはまるわけですね。