
公然わいせつ罪は読んで字のごとく、公然の場でわいせつな行為をした時に適用される刑罰です。罰則としては6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料です。また公然わいせつ罪の中でも更に区分されており、公然わいせつ、わいせつ物頒布、強制わいせつ、準強制わいせつ、強制わいせつ致死傷の5つに分類されます。
中でもいわゆる一般的に認知されている痴漢行為は公然わいせつと強制わいせつの2つになります。公然わいせつ罪の保護法益は社会的法益である善良な風俗です。これはその周りの公衆の承諾は関係なく、その行為が法律的に「わいせつ」である、と判断された場合適応される刑法です。
この「わいせつ」という定義ですが、これは時代や地域、国等によって様々な捉え方がありますので定説というものが存在しません。日本の場合、憲法第21条で保証されている表現の自由との間で学説上絶えず争いが続いており、当然今も決着が付いていません。
マスメディアや週刊誌などからしてみれば死活問題にも発展するので仕方のないところではあります。なので判決を下すのも非常に難しくデリケートな法律だと言えます。事実、裁判の時に「わいせつ」の何たるかを真正面から論じた裁判官というのは未だにいません。
ですから筆者としては「一般的な常識と照らし合わせて、あってはいけない風俗上の問題」を「わいせつ」というものと捉えています。つまりは電車内での性的接触行為や路上での露出などを指している、ということに帰結する訳です。