
迷惑防止条例とは、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止のための地区条例です。現在では47都道府県及び、一部市町村に「迷惑防止条例」あるいは「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名前で定められています。
昭和30年代後半に制定された当初はぐれん隊防止条例と呼ばれていて、当時社会問題になっていたぐれん隊による粗暴行為抑止のために制定された条例です。現在ではダフ屋行為や押し売りはもちろん痴漢行為、のぞき、つきまとい、ピンクビラの配布、暴力や客引きもその対象です。
ただこれは国の定めた法律ではなく自治体ごとに定めた条例のため、自治体によって罰則の差が激しいなどの問題もあります。神奈川県を例に上げると第3条第1項に卑わい行為の禁止が定められています。
これは痴漢、のぞき見、盗撮やその他卑わいな行為に罰則を付けているもので、罰則を犯すと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。また神奈川では特に盗撮行為に重点を置いているのか、第3条第3項にて別に盗撮行為の禁止を定めています。遠隔操作による隠し撮り、望遠レンズ付きカメラによる隠し撮りの禁止、また住宅、浴槽等(自宅も可)に全裸又は半裸でいる人を写真機等を使用して記録する行為も禁止されています。
このように県によって定められている特色が違うことがあるので一度自分の住んでいる地域の迷惑防止条例を調べてみても良いかもしれません。なお、迷惑防止条例は親告罪ではないために、被害者の告訴がなくても公訴を提起することが出来ます。