
強制わいせつ罪の第2条は乗車券等の不当な売買行為(ダフヤ行為)の禁止で2項まであり1項は「何人も乗車券、急行券、指定券、寝台券、その他運送機関を利用し得る権利を証する物又は入場券、観覧券その他公共娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等という。」
を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場所を含む、以下「公共の場所」という。)又は汽車、電車、乗合自転車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)
において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文章図画を配り、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。)
2項は「何人も転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に、売り、又はうろつき、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない」です。強制わいせつ罪(迷惑防止条例)というのはとりたてて痴漢を含む全ての迷惑行為に対し定められているものでこの2条に関しては主に転売、ダフヤ行為のことについて触れられています。
痴漢行為そのものは5条1項について纏められているので強制わいせつ罪の第5条の項目を読むとそのものずばりが書いてあります、が、迷惑行為には違いないのでこちらも合わせて覚えておいて損はないでしょう。