痴漢対処法マニュアル

強制わいせつ罪

第3条

強制わいせつ罪、第3条は座席等の不当な供与行為(ショバ行為)の禁止で具体表記は「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、座席、座席を占めるための順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与し、又は座席等を占め、若しくは人につきまとって、座席等を占める便益を対価を得て供与してはならない」とあります。

具体例をあげるといわゆる暴力団などが商売をしている人に対して「ショバ代を払え」等と脅してお金を巻き上げる行為や、集団でなくとも、不良やチーマーと呼ばれる人たちが行ういわゆる「カツアゲ」、「オヤジ狩り」、「オタク狩り」等がこれらに該当します。

ショバというのは漢字で「所場」と書き「場所」を倒置法で現した文字です。元々は的屋の隠語として発生した物で単純に「場所」や「席」という意味ですが、ショバという言葉自体にはこれにプラスして主に「稼ぎ場所」という意味が含まれています。

的屋は祭事とともに移動し定住店舗を持たないので「ショバの区割り」といった秩序維持を業界内で行いました。これを円滑に行うための上納金、つまり暴力団に払うお金を「ショバ代」といいます。

今ではそれが一人歩きしてヤクザ用語の一つとしても知られています。「カツアゲ」は元々ヤクザの隠語でカツが恐喝のカツ、アゲが巻き上げるのアゲで合わせてカツアゲと書きます。意味はそのままで恐喝して金品を巻き上げること、いわゆるたかりです。

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