
強制わいせつ罪の第5条は全部で1~4項の4つの項で成り立っていて中身は粗暴行為の禁止です。では中身を詳しく見ていきましょう。
第1項は「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない」で、言葉通りそのままわいせつ行為の禁止全般のことを指しています。
第2項は「何人も、公共の場所または公共の乗物において、多数でうろつき、またはたむろして、通行人、入場者、乗客等の公衆に対し、いいがかりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない」で主に集団恐喝などを規制しています。
第3項は「何人も祭礼または興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、ゆえなく、人を押しのけ、物を投げ、物を破裂させる等により、その場所における混乱を誘発し、または助長するような行為をしてはならない」で具体的例をあげるなら成人式で騒ぎを起こしたりするのはこれに当てはまります。
第4項は「何人も、公衆の目に触れるような工作物に対し、ペイント、墨、フェルトペン等を用いて、次の各号のいずれかに該当する表示であって、人に不安を覚えさせるようなものをしてはならない」で次というのは主に暴走族や昔の愚連隊のための規制行為です。具体的には壁一面に暴走族のチーム名を描いたり、髑髏のマークを描いたりというのがこれに当てはまります。