
強制わいせつ罪の第8条には規定そのものが入っているわけではなく、強制わいせつ罪の各項目に触れる行為をした時に具体的にどのような刑罰が適用されるのかが記されています。
まず第1項で第2条と第5条の第1項に違反した者は6ヶ月の懲役又は50万円以下の罰金が課せられ、次に第2項でそれを犯した者の度合い(下着の中に手を入れた、裸体を撮影した等)が強い場合、刑罰が上がり、1年以下又は100万円以下の罰金になります。
第3項では第3条、第4条、第5条の第2項~第4項、第6条、第7条の規定に違反した者は50万円以下の罰金又は拘留、若しくは科料に処する、というものでこれらが常習になるとまた刑罰が重くなり、第4項で第2項の常習に対し、2年以下の懲役、又は100万円以下の罰金、第5項で第1項の常習に対し、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金、第6項では第3項での常習に対し、6ヶ月以下の懲役、又は50万円以下の罰金と処す、とされています。
見て分かるとおり、強制わいせつ罪の平均罰則としては罰金として50万~100万円、懲役にして6ヶ月~2年と被害者の苦痛に対し、非常に少ない刑罰であると言わざるを得ません。
とは言いますが、実はこの手の議論は何時もなされていて、地道ですが確実に刑期や罰則が強化されているのもまた事実です。(強化対象は罰則や刑期そのものでは無く、被害対象の拡大が主です、つまり項目の追加などです)全ての痴漢、迷惑行為が項目対象となり、安全で安心な生活が営めるようになるのを願って止みません。