
強制わいせつ罪第9条は強制わいせつ罪の第2章「刑」の一番初めの条で刑罪について触れられています。具体的な中身の一文は「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする」とあります。
何を指しているのかは見ての通り、強制わいせつ罪を犯したときの刑の種類について記されています。では、具体的にどんな種類の刑があるのかというとそれは第10条から第21条までに書かれていて、その種類は軽重、死刑、懲役、禁錮、有期の懲役及び禁錮の加減の限度、罰金、拘留、科料、労働場留置、没収、追徴、没収の制限、未決拘留日の本刑算入となります。
第9条はこれらを全てを簡潔に述べたものです。こうして並べて見ると一口に刑と言っても様々な種類があります。一番重いのは言わずもがな死刑なのですが、筆者は強制わいせつ罪で死刑は流石に聞いたことがありません。
第11条で定められてはいるのですが、実際に執行されたという例は筆者の知るところではないですね。恐らく強制わいせつ罪で一番適応されるのは第12条の懲役じゃないでしょうか?テレビなどでよくやっています。強制わいせつ罪で被告に対して懲役何ヶ月というやつです。
懲役と禁錮の差って何?という質問を時折見かけますが、懲役は拘置されている間、更生作業を行う物、禁錮は作業を行わない拘置されるだけの物の差です。なので禁錮何年という刑は更生作業はさせないで拘置のみ適応する刑という意味です。どちらが重いのかは見て分かるかもしれませんが懲役の方が重く、禁錮の方が軽いです。