
強制わいせつ罪の第13条、正確に言うと第9条以降に記されているのは刑罰そのものではなく、実際にその刑罰を受けたときの刑の内容が記されています。第13条の内容は「禁錮」の内容でその中身は1項が「禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は1月以上20年以下とする」、2項が「禁錮は刑事施設に拘置する」です。
噛み砕いて要約すると、強制わいせつ罪を実際に犯した人は刑務所や拘置所などの刑事施設に1ヶ月から20年までの間、若しくは永久に入ってもらいますということです。
1ヶ月から20年というと随分開きがあるように感じますが、これは強制わいせつ罪全体の刑罰を指しているため、軽い物から重い物までを網羅した結果になっています。一応無期というのも定められていますが筆者の知るところでは強制わいせつ罪で無期懲役になるほどの判決が出たことはないはずです。
これは個人的に感想になってしまってどちらかというとコラムのようになってしまうのですが筆者は1ヶ月から20年の差はあってしかり、無期懲役がほぼ無いというのも納得しています。
というのも人間は反省も出来るし、学ぶことも出来るからです。出来心でやってしまったことや組織的犯行などで行った物など多種多様ありますが、然るべき罰が与えられ、反省を促す年月を与えればきっと更生してくれる、と思うのは筆者の甘い考えかもしれませんがそれでもそれが現実になればいいと思っているのもまた事実です。