
一口に第176条と言っても様々な法定で第176条がありますが、ここでは強制わいせつ罪の第176条について触れていきます。強制わいせつ罪、刑法第176条とはそのものズバリ「強制わいせつ罪」です。
これは13歳以上の男女に対して暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6ヶ月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。です。
それではわいせつな行為って何だろう?と考えるわけですがいわゆるここに「痴漢」というものが定義されてきます。分かりやすく電車内痴漢を例にあげていきましょう。電車内痴漢では身動きのとれない、気弱そうな女性が狙われることが多いです。声をあげることが出来ない、つまり抵抗出来ないことをいいことに何かをするのですからこれは暴行、脅迫を用いていることになります。
次に何をするか、ですがわいせつな行為なので下着の中に手を入れて下腹部などを触る行為などがあげられます。難しいのはここの線引きで、ただ触るだけなどあまり「悪質ではない」と司法が判断してしまうと強制わいせつ罪ではなく迷惑防止条例違反として取り扱われてしまうということです。(当然迷惑防止条例の方が量刑は物凄く軽いです)
やられた側からすれば衣服の上だろうが下着の中を直接だろうがその時感じる嫌悪感は同じくらいだと思うので(後で下着の中に入れられなくて良かった、と思うかもしれませんがやられてる最中にそんな冷静ではいられないでしょう)この辺はもう少し、平等に罪を裁いて欲しいというのは筆者の個人的な意見です。